婚姻届の書き方や必要書類はなにがいるのか、手続きの方法などを紹介しています。
結婚するのには婚姻届を出す必要があります。
婚姻届をいつ出せばいいのかというのははっきりと決まっていないので、結婚式の前に出してもいいし、結婚式が終わってハネムーンから帰ってから届けてもいいのです。
ただ、婚姻届の手続きを済ませなければ、結婚式を挙げても法的には夫婦ではないということになります。
婚姻届は、一般的には現在住んでいる所や本拠地に届出しますが、全国どこの役所に提出してもよいです。
本籍地で届け出をしない場合は戸籍謄本(全部事項証明)がいります。
婚姻届に必要な書類
・婚姻届1枚
婚姻届を提出するときに必要な書類はまずは婚姻届です。
婚姻届の用紙を市区町村役場か、その支所・出張所などでもらいます。
・夫と妻の戸籍謄本各1通
本籍地の市区町村役場で手続きをする人は、戸籍謄本はいりません。
どちらかの本籍地が、手続きをする市区町村に本籍を持たない場合、その人が戸籍謄本は必要になります。
・届出人(夫と妻の旧姓)の印鑑
・未成年者の婚姻の場合には父母の同意が必要です。
未成年者は父母(両親)の『 この結婚に同意します 』という同意書をもらわなければ婚姻届を提出できません。
同意書の雛形は役所でもらえますが、自分で用意した用紙に署名押印してもらっても大丈夫です。
また、婚姻届の「その他」欄を使ってもいいです。
その場合に必要な項目は「氏名」「生年月日」「本籍地」「住所(住民票に記載されている住所)」「押印」
です。
父母が離婚している場合でも、両親の同意書が必要です。
両親が離婚後、連絡が取れないなどのやむを得な位場合は、方方の同意でも提出可能です。
養子である場合には、養父母のみの同意ので大丈夫です。
婚姻届の書き方はとくに難しくはありません。
ただ、名前や本籍の漢字が間違っていると受理されないので文字は慎重に書きましょう。
婚姻届は黒インク又は黒ボールペンで書いてください。
届出日
届出日は婚姻届けを出す日を記入します。この日が入籍日になります。
氏名
それぞれの婚姻前の氏名を記入します。戸籍に旧字体で書かれている場合ははその文字を使います。
旧字体は婚姻届の際に申し出ることによって新しい字体に訂正することができます。
住所
住民票に記載されている住所を記入します。
もし婚姻後も互いの住所が別々の場合には、 別々の住所を書きます。
入籍と同時に住所変更する場合には、前住所の役場から転出証明書をもらってくる必要があります。
本籍、父母の氏名、続柄、婚姻後の本籍地、同居を始めた時、初婚・再婚を書きます。
届出人は夫と妻それぞれが、署名して押印します。
証人がないと、婚姻届は受け付けてもらえないので、
成年者(20歳以上)2人に署名押印をしてもらいます。
夫婦で証人になってもらう場合は、それぞれ別の印鑑で押印が必要です。